動物検疫と植物検疫
海外から帰国する際、土産物の動植物検疫に注意が必要です。
検疫対象のものが必ずしも没収されるわけではありませんが、最初から意識して対応できるに越したことはありません。
ここでは観光の観点で、動物検疫と植物検疫のそれぞれで検疫対象のものと、そうでないものを整理しておきたいと思います。
【目次】
1. 動物検疫
2. 植物検疫
1. 動物検疫
動物検疫の対象として主に下表のものが挙げられます。
もともと、(6)の肉製品は真空パック詰めでも検疫対象となる点が要注意でした。
更に、2017年11月から(4)の乳製品も検疫対象となったため、バターやチーズ(プロセスチーズは対象外)にも注意が必要です。
逆に、よく土産物として持ち込まれる動物検疫対象でない主なものとして、海産物・はちみつが挙げられます。
動物検疫に関しては下記のサイトに詳細が示されています。
検疫対象はしばしば変更されるため、最新の対象物は必ずご自身でご確認下さい。
動物検疫所(検査が必要な物)
動物検疫所(乳製品の検疫開始について)
2. 植物検疫
植物検疫の対象として主に下表のものが挙げられます。
植物検疫では、観光上は、対象とならない品目をおさえておくと良いでしょう。
土産物としてよくある、あんず・いちじく・キウイフルーツ・梨・パイナップル・バナナ・パパイヤ・葡萄・マンゴー・桃のドライフルーツは検疫対象外です。
また、小売容器に詰められた乾燥香辛料も検疫対象外となります。
植物検疫に関しては下記のサイトに詳細が示されています。
検疫対象はしばしば変更されるため、最新の対象物は必ずご自身でご確認下さい。